以下に掲載の区民住宅は、先着順に申し込みが出来ますので、品川宅建管理センター(03-5749-8661)へお申し込み下さい。
※区民住宅は「申込資格」があれば、礼金・仲介手数料は不要です。更新料も不要です。
※但し、敷金は必要です。
その他、詳細についてはお問い合わせください。
「申込資格」につきましては、下記メニューから「家族向住宅申込」、「単身者向住宅」をクリックし、ご確認ください。
随時募集住宅一覧表
令和6年5月10日現在
※名称をクリックすると物件の詳細をご覧いただけます。
家族向住宅
単身者用
単身者向住宅
物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
---|
東京都品川区南大井5-19-9 /最寄駅:大森 | マンション | 7.2万円 | 1DK 30.68m² (9.28坪) | -- | |
ファミーユ南大井 |
申込資格(家族向住宅)
令和5年4月より、
「東京都パートナーシップ宣誓制度」の受理証明を受けたパートナーシップ関係にある方および里子も入居の申込みができるようになりました。
「東京都パートナーシップ宣誓制度」の受理証明を受けたパートナーシップ関係にある方および里子も入居の申込みができるようになりました。
1.申込者本人が成年者で、次の1つにあてはまること。
- 申込者本人が品川区内に居住している方で、そのことが住民票で証明できること。
- 申込者本人が品川区内に勤務している方で、そのことが在勤証明書等で証明できること。
- 申込者本人、配偶者(内縁および婚約者を含む) もしくはパートナーシップ関係の相手方の親が品川区内に居住している方で、そのことが戸籍謄抄本および住民票等で証明できること。
注)申込者本人が外国人の方については、上記のほかに日本国で永住することを認められた方、または日本国に1年以上在留している方。
2.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁および婚約者を含む)、里子、パートナーシップ関係の相手方がいること。
(1)現在別に住んでいる方と一緒に申込む場合。
(ア)同居親族の範囲は、配偶者(内縁および婚約者を含む)、2親等内直系血族(申込者の祖父母・父母・子・孫)または直系姻族までです。
(イ)申込者本人または同居親族と現に税法上の扶養関係にある親族。
(ウ)婚約者については、入居手続日までに婚姻し、そのことが証明できること。
(2)夫婦の片方だけを同居しようとする親族としたり、正当な理由もなく収入のある同居親族を除いて申込む等、世帯を不自然に分割または合併した申込みはできません。
(3)内縁関係にある方は、戸籍上の配偶者がないことを確認できること。
(4)申込後は、同居親族の変更(死亡・出生を除く)および婚約者の変更は認めません。
3.現に住宅に困っていること
(1)自家所有者(同居親族内に自家所有者がいる場合を含む)は原則として申込むことはできません。
ただし次のいずれかに該当する場合に限り、申込むことができます。
①住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅にお住いの方で、区民住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合。
②差押、正当な事由による立退要求等により自家所有でなくなる方(入居手続時に所有権移転登記後の登記簿謄本が必要です)。
(2)区民住宅、都民住宅などの「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて建設された、住宅に住んでいる方は申込みできません。
4.所得(同居親族に所得のある場合は合算)が所得基準内であること。
5.市区町村税を滞納していないこと。
6.連帯保証人を立てられる方。
連帯保証人は、日本国内に住所を有し、独立の生計を営む、年間所得金額が1,896,001円以上の方
申込資格(単身者向住宅)
1.申込者本人が18歳以上65歳未満の単身者で、品川区内に居住している方、または品川区内の企業等に勤務している方(勤務予定も含む)で、そのことが在勤証明等で証明できること。
注1)夫婦の片方だけで申し込むことはできません。
注2)申込者本人が外国人の方については、上記のほかに日本国に永住することを認められた方、または日本国に1年以上在留している方。
注1)夫婦の片方だけで申し込むことはできません。
注2)申込者本人が外国人の方については、上記のほかに日本国に永住することを認められた方、または日本国に1年以上在留している方。
2.現に住宅に困っていること。
(1)自家所有者は原則として申込むことはできません。ただし、次のいずれかに該当する場合に限り、申込むことができます。
①住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、区民住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合。
②差押、正当な事由による立退要求等により自家所有でなくなる方(入居手続時に所有権移転登記後の登記簿謄本が必要です)。
(2)区民住宅、都民住宅などの「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて建設された、住宅に住んでいる方は申込みできません。
3.所得が所得基準表内であること。
4.市区町村税を滞納していないこと。
5.連帯保証人を立てられる方。
連帯保証人は、日本国内に住所を有し、独立の生計を営む、年間所得金額が1,896,001円以上の方。
所得基準表
家族全員の所得金額を下記所得基準表にあてはめて、所得区分を確認してください。
所得基準表(ファミーユ小山・ファミーユ大井・ファミーユ旗の台・ファミーユ南大井)
家族数 | 所得金額 | ||
単身者 | 1,896,000円~5,844,000円 | ||
2人 | 2,276,000円~6,224,000円 | ||
3人 | 2,656,000円~6,604,000円 | ||
4人 | 3,036,000円~6,984,000円 | ||
5人 | 3,416,000円~7,364,000円 | ||
6人 | 3,796,000円~7,744,000円 |
家族が7人以上の方は当社へお問い合わせ下さい。
所得は家族全員の、現在の収入(給料、営業、パート、アルバイト、年金等)の「所得金額」の合計で見ます。
その他の入居資格については、お問い合わせ下さい。
その他の入居資格については、お問い合わせ下さい。